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ドローンの海上飛行のルールは?🛳️

ゴールデンウィークに突入し、各地ではさまざまなイベントが開催されています。

沖縄でも那覇市では毎年恒例の『那覇ハーリー』🛶が5/3~5の3日間で開催されます。海上では爬竜船(はりゅうせん)と言われる船を勇壮な漕ぎ手たちが一心不乱に競漕を繰り広げる見応えたっぷりのイベントです。海上での競漕もよいのですが、ハーリーの会場では飲食店も楽しみのひとつです。

さて、イベントがあるとドローンで空から様子を空撮したいところですが、ドローン経験者のみなさんはご存じのとおりイベント会場上空においては航空法の飛行ルール「催し場所での飛行禁止」に準じ、飛行が禁止となります。また、那覇市はぼ全域が人口集中地区となりますので飛行禁止空域となっています。撮影などで飛行させる場合は国土交通省の飛行許可承認が必要となりますが、最終的には主催者の許可がないと飛行ができません🙅‍♂️ので注意が必要です。

こういった規制があると、会場から離れた海上で撮影することを考える方もいらっしゃると思いますが、海上での飛行についてもルールがあることをお忘れなく。。。

では、海上での飛行にはどんなルールがあるでしょうか?

基本的に海上でのドローン使用について許可は不要です。
『港則法』という港湾内や海上の海上交通の安全と整とんを図ることを目的とした法律がありますが上空でのドローン飛行させる場合は許可や届出は必要ありません。

ただし、海上でのドローン使用にあたって、離発着させる場所として作業船を配置する場合や工作物などを設置する場合は、「船舶交通に影響を及ぼす恐れがある」ことから港則法に基づく許可が必要となります。
※お問い合わせ、ご相談は各海上保安本部の交通課までお願いします!🙇‍♂️

ゴールデンウィークを迎えて沖縄はすっかり夏になり本島内各地ではイベントやビーチでのマリンスポーツも盛んになってきています。ドローンで海を空撮する機会が増えてきますが、ドローンで空撮をする際はくれぐれも上記のことに留意して、必要な際は面倒でも必ず許可取り、届出をしてください。

今日もみなさまご安全に!